大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)2965 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人栗原時雄の上告趣意第一点は、判例違反を主張するけれども、原判決は、

被告人が所論Aの自動車の廃車証明書発行につき手続上必要な書類は後日追完提出

する旨の確約に信を措き本件廃車証明書を作成発行する職務行為を行う意思を以て、

これが作成発行を為した事実を認めなかつたものである。されば、かゝる意思を以

て作成発行したことを前提とする所論判例違反の主張は、その前提を欠き刑訴四〇

五条三号の上告理由に当らない。同第二点は、量刑の非難に帰し、これまた、同条

の上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認

められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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